支給開始年齢
基金の年金は国の厚生年金保険のうち、老齢厚生年金(報酬比例部分)を代行しています、従って基金の年金の支給開始年齢は国の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金と同じになります。
男子
生年月日 支給開始年齢 昭和28.4.1以前
昭和28.4.2〜昭和30.4.1
昭和30.4.2〜昭和32.4.1
昭和32.4.2〜昭和34.2.1
昭和34.4.2〜昭和36.4.1
昭和36.4.2以後60歳
61歳
62歳
63歳
64歳
65歳
女子
生年月日 支給開始年齢 昭和33.4.1以前
昭和33.4.2〜昭和35.4.1
昭和35.4.2〜昭和37.4.1
昭和37.4.2〜昭和39.4.1
昭和39.4.2〜昭和41.4.1
昭和41.4.2以後60歳
61歳
62歳
63歳
64歳
65歳