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選択一時金とは

 将来第1種退職年金を受ける権利がある人(基金に15年以上加入して退職した場合)、または第1種退職年金を受けて15未満の人が、加算年金を一時金として受取るものです。
 選択一時金を受けた場合には、基本年金のみを受けることになります。