給付と掛金
基金からの年金・一時金
私たちが基金からどんな年金・一時金をうけられるかは、加入員期間によって決まります。
加入員期間15年以上の人は、基本部分と加算部分を合わせた第1種退職年金を受けます。(加算部分は選択一時金としてうけることもできます。)
15年未満の人は、基本部分だけの第2種退職年金を受けます。ただし、加入3年以上ならば、他に脱退一時金が上乗せされます。
*1 下線部分の年金は「企業年金連合会」から受け取ります。
第1種退職・第2種退職年金とは
脱退一時金とは
選択一時金とは
通算企業年金とは
企業年金連合会とは
*2 退職時年齢の「60歳」については男性で昭和28年4月2日以降生まれ、女性で昭和33年4月2日以降生まれの方は支給開始年齢を参考に該当する年齢に読み替えてください。
基金の掛金
- 本人負担額は同じです
私たちは国の年金および基金に加入している間、国には保険料、基金には掛金を納めます。保険料と掛金は、給料などをもとにした標準報酬(報酬標準給与)の月額及び標準賞与(賞与標準給与)の額に下図の保険料率・掛金率をかけて算出します。賞与にかかる保険料と掛金は、国への厚生年金保険料、基金への普通掛金のみです。加算掛金などは賞与にはかかりません。普通掛金の1000分の41のうちの38(加入員負担19および事業主負担22のうちの19)は、基金が国に納める年金の一部を代行して給付する費用に充てるため国に納める代わりに基金に納めている部分です。また、基金の上乗せ部分の給付については、事業主(会社)がすべて負担しています。加入員は、基金に加入していない人と同じ負担で手厚い年金が保障されています。
※保険料(厚生年金保険料)は2011年9月から2012年8月までの料率です、毎年9月に(2017年9月まで)労使合計で3.54/1000ずつ引上げられます。