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脱退一時金とは
 基金加入3年以上15年未満の人が、退職した場合に加算部分は一時金として受けられます。これを脱退一時金といいます。
 なお、退職時の年齢が60歳(*)に満たない場合は、手続きをすれば脱退一時金で受ける代わりに将来年金で受けることもできます。→通算企業年金
(*)「60歳」については男性で昭和28年4月2日以降生まれ、女性で昭和33年4月2日以降生まれの方は支給開始年齢を参考に該当する年齢に読み替えてください。