第1種退職年金・第2種退職年金とは
第1種退職年金
基金に原則15年以上加入(*1)した方は、60歳(*2)から基本年金と加算年金が受けられます。
基本年金は…国の老齢厚生年金の報酬比例部分を代行している「代行部分」が中心です。(終身年金)
加算年金は…基金独自の上乗せ年金で、全額事業主が負担しています。(15年保証付終身年金)
(*1)平成5年7月1日から継続して3年以上加入し、55歳以上で退職した場合は15年未満でも特例により第1種退職年金が受けられます
(*2)「60歳」については男性で昭和28年4月2日以降生まれ、女性で昭和33年4月2日以降生まれの方は支給開始年齢を参考に該当する年齢に読み替えてください。
なお、加算年金は、@退職していれば第1種退職年金を受ける前から A年金を受け始めて15年未満であれば、選択一時金として一度に受けることができます。(15年保証付終身とは年金を受け初めて15年未満で亡くなった場合、遺族一時金が支給されるものです。)
第2種退職年金
基金加入15年未満で退職した場合は60歳(*1)から基本年金のみが受けられます。(終身年金)
第2種退職年金は国の老齢厚生年金を受けられる年齢に達する前に退職した場合は、当基金からではなく企業年金連合会から受けることになります。