税務調査について

 
不服申立について

  税務調査について  

ここでは、税務調査について、簡単に説明いたします。


 顧問先様 各位

 税務調査に際しては、全力で皆様の財産と尊厳を守る決意は変わりませんが、事前予告なしに税務職員が税務調査に来る場合(無予告調査)があり、これには、事前の備えが必要です。この無予告調査とは、現金商売の方によく行われる調査の手段で、現状での現金管理の状況を把握する為行われているようです。
 当然、税務調査は、受けなければ罰則がありますが、あくまで、「納税者の承諾」を前提とします。従って、納税者の承諾なしに調査(帳簿を調べたりする等)することは、「違法」です。また、無予告調査を当日受けなければならない法律上の義務もありません。当然、営業妨害もすることはできません。
 そこで、事前に連絡があった場合と連絡がなかった場合の対応の仕方を「税務調査の心構え」として、別紙にまとめましたので参考にして下さい。
 絶対に、税理士立会いのない税務調査には応じないで下さい。税務職員は、税理士がいないと、納税者に義務のない事も勝手に要求したりします。非常に危険です。どうか、皆様の財産と人権を守る為にも、宜しくご協力の程お願い申し上げます。

                              税理士 福安 房雄


 税務調査の種類

 税務調査の種類には強制調査権の有無により、「強制調査」と「任意調査」に分けられます。
 強制調査
 悪質な脱税等が見込まれる納税者に対して、国税犯則取締法に基づいて臨検、捜索、差押えをする調査です。一般的に「マルサ」と呼ばれている国税局査察部が担当します。

 任意調査
 所得税法、法人税法等に定める質問検査権に基づいて、申告の内容について確認をするために行われる税務調査です。ただし、質問に対する不答弁ならびに検査の拒否・妨害などについては罰則が規定されています。
 通常は、事前に電話連絡が納税者または税理士宛にあり、承諾を得て行われます。一般的な税務調査は、ほとんどがこの任意調査です。

 税務調査に対する心構え

 税務署より電話連絡を受けたからといって慌てる必要はありません。冷静に対応しましょう。
 税務調査の心構え 
  1. 税務署から電話で事前連絡を受けた場合
  2. 事前通知なく調査官がやって来た場合
 日々の会計処理の重要性

 税務調査で慌てないためにも、日ごろから正しい会計処理を行うことが大切です。
 毎日の記帳
 毎日正しく記帳し、現金出納帳は、実際の現金残高としっかり合わせましょう。

 資料や書類の保存
 総勘定元帳などの帳簿のほか、領収証、請求書などの証憑書類をきちんと整理保存しておくことが必要です。
 税法上の保存期間は7年間、決算に関する書類は会社法上10年間です。
 詳しい帳簿の保存期間は、当ホームページ「お勉強広場」 「過去のお勉強広場」より「帳簿書類の保存期間の延長」をご覧下さい。

 総会や取締役会の議事録の作成
 役員報酬などについて、その職務内容に対し適正であるか、また総会や取締役会を適法に開催し決議したことについて議事録を作成します。作成していないと、役員報酬について否認される場合もありますので、注意してください。
 議事録の保存期間は会社法上10年間です。


    不服申立について  ↑上へ
 国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服があるときは、その処分に不服のある人が、その処分の取消しや変更を求める不服申立てをすることが出来ます。

 不服申立ては、原則として、まず、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内にこれらの処分を行った税務署長等に対して「異議申立て」をしてください。
 異議申立てを受けた税務署長等は、その処分が正しかったかどうか、あらためて見直しを行います。
 詳しくは、国税庁 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/igi/annai/01.htmをご覧下さい。
青色申告書に係る更正に不服があるときなど異議申立てを経ないで、直接、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合(『異議申立てを経ない審査請求』)もあります。

 異議申立てに対する税務署長等の決定があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
 詳しくは、国税不服審判所 http://www.kfs.go.jp/system/index.htmlをご覧下さい。

審査請求に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に対して訴えを提起することができます。