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税務調査について |
不服申立について |
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税務調査について
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税務調査の種類には強制調査権の有無により、「強制調査」と「任意調査」に分けられます。 |
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悪質な脱税等が見込まれる納税者に対して、国税犯則取締法に基づいて臨検、捜索、差押えをする調査です。一般的に「マルサ」と呼ばれている国税局査察部が担当します。 所得税法、法人税法等に定める質問検査権に基づいて、申告の内容について確認をするために行われる税務調査です。ただし、質問に対する不答弁ならびに検査の拒否・妨害などについては罰則が規定されています。 通常は、事前に電話連絡が納税者または税理士宛にあり、承諾を得て行われます。一般的な税務調査は、ほとんどがこの任意調査です。 |
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税務署より電話連絡を受けたからといって慌てる必要はありません。冷静に対応しましょう。 |
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税務調査で慌てないためにも、日ごろから正しい会計処理を行うことが大切です。 |
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毎日正しく記帳し、現金出納帳は、実際の現金残高としっかり合わせましょう。 総勘定元帳などの帳簿のほか、領収証、請求書などの証憑書類をきちんと整理保存しておくことが必要です。 税法上の保存期間は7年間、決算に関する書類は会社法上10年間です。 詳しい帳簿の保存期間は、当ホームページ「お勉強広場」 「過去のお勉強広場」より「帳簿書類の保存期間の延長」をご覧下さい。 役員報酬などについて、その職務内容に対し適正であるか、また総会や取締役会を適法に開催し決議したことについて議事録を作成します。作成していないと、役員報酬について否認される場合もありますので、注意してください。 議事録の保存期間は会社法上10年間です。 |
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不服申立について ↑上へ |
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| 国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服があるときは、その処分に不服のある人が、その処分の取消しや変更を求める不服申立てをすることが出来ます。 |
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| 不服申立ては、原則として、まず、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内にこれらの処分を行った税務署長等に対して「異議申立て」をしてください。 異議申立てを受けた税務署長等は、その処分が正しかったかどうか、あらためて見直しを行います。 詳しくは、国税庁 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/igi/annai/01.htmをご覧下さい。 |
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| 青色申告書に係る更正に不服があるときなど異議申立てを経ないで、直接、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合(『異議申立てを経ない審査請求』)もあります。 |
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| 異議申立てに対する税務署長等の決定があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。 詳しくは、国税不服審判所 http://www.kfs.go.jp/system/index.htmlをご覧下さい。 |
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審査請求に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に対して訴えを提起することができます。 |
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